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交通事故被害について

自動車保険について

 どのような種類の自動車保険があるのか,また,自分の加入している自動車保険の内容はどうなっているのか,あまり関心を持たないことが通常だと思います。
 ここでは自動車保険の主な種類を紹介します。

自賠責保険

 正確には,「自動車損害賠償責任保険」といい,自動車による人身事故の被害者を救済するため,加害者が被害者に支払う義務のある損害賠償額のうち,一定限度額を支払うことを保障するものです。法律上,加入が強制されています。
 自賠責保険の支払限度額は,裁判で認められる賠償金よりかなり低額になっています。例えば,傷害だけなら120万円,死亡なら3000万円,後遺症が残った場合は等級に応じて75万円~4000万円がそれぞれ上限となっています。
 この自賠責保険金は,被害者が自賠責保険会社へ請求することができます。後遺症に関する保険金を請求する際,この手続きの中で後遺症等級が決まります。ただ,後遺症等級は損害保険料率算出機構という自賠責保険会社とは別の機関が認定します。
 その他,任意保険会社等が損害保険料率算出機構に後遺症等級の認定をしてもらう事前認定という手続きもあります。実際にはこの事前認定の形をとることのほうが多いです。
 後遺症等級認定にかかわる手続きを被害者側でやるか,それとも任意保険会社に任せてしまってよいかは,交通事故に詳しい弁護士に一度相談することをお勧めします。

任意保険(対人賠償保険)

 民事訴訟では,損害額として数億円の支払いが認められることもあり,支払上限額が低額である自賠責保険だけでは到底対応できません。この保険は,自賠責保険の支払限度を超過した損害について補償してくれる保険です。
 もっとも,任意保険会社は判決や裁判上の和解で認められた金額は支払いますが,示談交渉の段階では裁判で認められる基準に従って保険金を支払うことはなく,裁判で認められる基準より低額な基準で計算した示談金を呈示してきます。

無保険車傷害保険

 加害者が対人賠償保険に加入していない等の場合,被害者は十分な賠償を受けられないことがあります。その場合,この保険に加入していることで,加害自動車に対人賠償保険が付されているのと同様の効果が得られます。(なお,近時,この保険は後述の人身傷害補償保険に加入しない場合にのみ付されたり,あるいは,人身傷害補償保険の一部に組み込まれた形をとったりするものが増えてきています。その場合,例えば,無保険車との事故により損害が発生した場合に人身傷害補償保険の支払基準(裁判基準より低額です。)でしか損害が補償されないことになります。自分の保険ではどうなるのかは約款を確認するか,約款が難しくてよくわからない場合は弁護士に相談してみるとよいでしょう。H23.11.8補筆)
 ただし,多くの約款では死亡または後遺障害の発生が保険金支払いの条件となっていますので注意して下さい。
 この保険の被保険者は広範囲で,例えば,香川県に居住する父がこの保険に加入しており,東京都で会社勤めをしている未婚の子が,歩行中に対人賠償保険に 加入していない車にはねられて後遺症を負った場合も,未婚の子はこの保険で救済されることになります。(ただし,保険のタイプによって様々な限定が加えら れて補償されない場合もあります。)
 この保険によって弁護士費用を含めて裁判基準による補償を得ようとすると,加害者に対する訴訟と無保険車傷害保険会社に対する訴訟を併合提起する必要がある場合もあります。(一部の保険会社では人身傷害補償保険の支払基準でしか支払わない旨の約款上の規定があります。この場合裁判基準による補償が得られないので注意が必要です。H23.11.8補筆)

人身傷害補償保険

 人身傷害補償保険は,過失割合にかかわりなく,人身事故によって被った損害につき,保険約款上の損害額の算定基準により算出された金額が支払われる保険です。自分に過失のある場合(特に過失の大きい場合)に利用価値のある保険だといえるでしょう。
 被保険者の範囲は,無保険車傷害保険と同様に広範囲です。(ただし,やはり保険のタイプによっては様々な限定が加えられている場合があるので,御自身の 保険内容を確認してみて下さい。ご家族に小さいお子さんがいらっしゃる場合は,家族の歩行中の事故でも補償の対象となるタイプの保険にしておくことをお勧 めします。)
 ただ,人身傷害補償保険により支払われる保険金は保険約款上の算定基準によって算出された金額で,裁判で認められる基準より低額であるという点には注意が必要です。
 人身傷害補償保険の保険金を受領しつつ,裁判で加害者に対する損害賠償請求を行う場合,被保険者の総取得金額がいくらになるかについては,いろいろな考え方があります。(長くなるので各考え方の紹介は省略します。)現在では,被保険者が最も優位になる考え方(訴訟基準差額説)が有力化しつつあると当事務所は考えています。
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