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交通事故被害について

交通事故に遭ったら

 交通事故に遭ったら,まず警察にきちんと申告して下さい。場合によっては,事故の相手方から「警察に言わずに内々に済ませよう。」とか「保険が下りないから運転者は別人だったことにしてほしい。」等の働きかけがあるかもしれませんが絶対に応じないで下さい。警察への申告は法律上の義務ですし,これを怠ると後々の損害賠償請求に支障が生じることがあります。また,後者の働きかけに応じると詐欺罪の共犯として処罰される可能性があります。
 あと,自分の加入している保険会社にも速やかに連絡しましょう。
 その他,注意しておいたほうがよいことを以下のとおり簡単に記載してみました。

医師に対する症状の申告

 交通事故に遭って医師の診断を受けるときには,痛むこと,様子がおかしいこと等部位や症状をすべて正確に申告して,カルテに記載してもらうようにして下さい。事故から相当期間が経過した後ではじめて症状を申告したりすると,後々の裁判等で交通事故との因果関係を争われたりすることがあります。
 特に,頭を打った場合は意識障害の有無とその長さを必ず医師に申告して,CT,MRI撮影をしてもらいましょう。

証拠書類の取得,保管

 事故後に保険会社から送付される書類はきちんと保管しておいて下さい。被害者の方が治療費を直接病院に支払ったり,病院に行くための交通費を負担すること等があると思いますが,その際も領収書を取得し,保管しておいて下さい。なお,これら領収書は保険会社から提出を求められる場合がありますが,そのときはコピーを取っておいたうえで保険会社に提出するのがベターです。

事故写真の撮影

 事故態様に関する当事者の言い分が異なることは,その程度差はあるものの,決して少ないわけではありません。事故現場や事故車両の写真が被害者の言い分を裏付ける重要な資料となることもありますので,可能であれば事故現場(道路の状況,ガラス片等の飛散状況,ガウジ痕,スリップ痕,血痕等)や事故車両(車両全体と損傷箇所)の写真を撮影しておくことをお勧めします。写真撮影の際は,撮影者,撮影日時,撮影場所(事故現場の撮影の場合は撮影地点と撮影方向も)を明らかにできるようにしておいて下さい。また,事故現場の痕跡や車両の損傷箇所はメジャー等を添えて接写し,その大きさもわかるようにしておくとよいです。
 ただ,交通の往来の激しい事故現場の撮影は困難なことが多いと思いますので決して無理をして撮影しないようにして下さい。

実況見分の際に気をつけること

 人身事故の場合は事故当事者を伴って警察官によって実況見分が行われ,実況見分調書が作成されます。この実況見分調書は民事裁判の際には,裁判所の事実認定のための有力な資料となります。ところが,実況見分調書がそもそも正確に作成されているのか疑わしいケースもないわけではありません。
 民事裁判等での不利益を回避するため,被害者の方が実況見分に立ち会うことが可能な場合は,事故当時のことをよく思い出して自分の認識した事実を正確に警察官へ伝えるように心がけ,少なくとも自分の勘違いで事実と異なった調書が作成されることがないように気をつけて下さい。

健康保険は使うべきか

 交通事故による受傷でも健康保険は使用可能です。保険会社からの健康保険使用の要請に反発される被害者の方もいらっしゃいますが,健康保険を使用しないと,被害者側に過失割合が見込まれる場合等,被害者の方が実際に得られる賠償金が健康保険を使用する場合に比べて少額になる可能性があります。
 健康保険の使用をことさらに拒絶する必要はないと思います。
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